1.2. パートナー概念

注釈

  • ICM(S)の機能やICM(S)を活用したサービスを第三者に提供する場合、電気通信事業法上のMVNO事業に該当する可能性があります。該当する事業者は、電気通信事業者として総務省への登録または届け出が必要となります。登録または届け出の要否は総務省または管轄の総合通信局へ確認してください。詳細は本章をご参照ください。
Smart Data Platformポータル(以下SDPFポータル)では、エンドユーザ契約をパートナーが追加 / 管理できる「パートナー機能」に対応。これによりIoTサービス提供を行うパートナー様がエンドユーザの契約管理・料金管理を主体的にできるようになります。

パートナー機能

契約管理

パートナー様側で子契約を作成し、エンドユーザ向けの契約管理が可能に

ポータル/API

エンドユーザ向けのポータル/APIあり(エンドユーザ分のみ制御/参照できる)

請求

エンドユーザごとの利用状況を集計し、パートナー側で把握・請求等ができる

保守

パートナー・エンドユーザ双方へのメンテナンス通知対応が可能

ICM(S)の機能やICM(S)を活用したサービスを第三者に提供する場合、電気通信事業法上のMVNO事業に該当する可能性があります。該当する事業者は、電気通信事業者として総務省への登録または届け出が必要となります。登録または届け出の要否は総務省または管轄の総合通信局へ確認してください。

本契約にて提供する回線を用いてMVNO事業を行う場合、事業開始・変更時に当社にMVNO事業を行う事を報告するものとします。報告先のメールアドレスは以下の通りです。

mic-report@ntt.com